2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
なぜこれは効かないのというところで、あんた、何を飲んでいるんだいと言ったら、クロレラですね、ビタミンK、これを飲んでいて、青汁とかクロレラとかブロッコリー成分とかそういうのを飲んでいて、薬とサプリメントで相殺をしてしまった。これの逆のパターンもあります。増強してしまって内臓を壊してしまう、そういうケースがあるんです。 これは消費者庁だけじゃどうしても認識できるわけがないんです。
なぜこれは効かないのというところで、あんた、何を飲んでいるんだいと言ったら、クロレラですね、ビタミンK、これを飲んでいて、青汁とかクロレラとかブロッコリー成分とかそういうのを飲んでいて、薬とサプリメントで相殺をしてしまった。これの逆のパターンもあります。増強してしまって内臓を壊してしまう、そういうケースがあるんです。 これは消費者庁だけじゃどうしても認識できるわけがないんです。
平成二十九年一月二十四日のクロレラチラシ配布差止め等請求事件というものの最高裁判決なんです。
私どもが起こした裁判でクロレラチラシ配布事件というものがありまして、これは、消費者契約法の勧誘というものが、消費者庁の解釈の本では、逐条解説では、チラシとか、それからインターネットの広告とか、そういうものは勧誘ではない、こう書いてあったわけです。ところが、それを私どもが争いまして、最終的に最高裁は、そういうものも勧誘に当たり得るという判断をしております。
そういう中で、先ほども例を挙げましたクロレラチラシ事件という事件がありまして、その事件につきましては、消費者庁の逐条解説とは異なる判断を最高裁がしているということがありますので、そういう意味では、担保になるのかという懸念がありますので、そういう実務上の問題点も十分あるというふうに考えております。
年金が二か月に一回四十万ぐらいあるはずだから、あの地味な生活してる場合にはそんなに借金まみれになるはずがないんだけどということで、不思議に思っておばあちゃんからいろいろ聞いてみたところ、ああいう田舎にはいわゆる健康食品、クロレラが健康にいいとか何とかが健康にいいとかいうことで、四十万、六十万、八十万という一括払いの健康食品をよく売りにセールスが今歩いているんです。
また、でん粉だとかクロレラ、そういったように有効成分が食品なりまた天然物等であり、一般に広く利用されているということから安全であることが公知されている、こういう場合があるかというふうに考えております。今でもあります。 それから、二つ目に、農薬の製剤中に含まれている補助成分についてどう扱われているか。
かつてはロイヤルゼリーでありますとかハト麦だとかクロレラ等というのがポピュラーだったんですが、最近はそれに加えて、アガリスクであるとかプロポリスだとかあるいはガウクルアとか、私もどんなものか分からないんですが、要はアフリカだとか中南米だとかアジアとか、世界各地の何か体にいいとか、民間伝承的に食されているもの、これらを我が国に持ち込んできている。極めて広範囲な商品が供給されているわけですね。
このリストを見ますと、危害情報の原因となった商品、サービスは、全体では化粧品、美容、健康食品などとなっていますが、六十歳代になりますと、第一位クロレラ、第二位医療器具。七十歳代になりますと、これに布団、高麗ニンジン、殺虫防虫剤、果物、大豆、大豆は健康食品としてとられたものでございますが、それから敷物など、思いがけない商品が上位を占めて登場してまいります。
さらに、今度は取り締まるのではなくて褒める方の立場でして、厚生省の指導のもとに、財団法人日本健康・栄養食品協会におきましては、健康食品の安全性、品質、適正表示の確保のため、小麦胚芽油、クロレラなど四十一品目について協会で規格基準を設定しており、この規格基準に適合していることを当協会が個別に審査し、適合するものに認定マークの使用を認めております。
おわかりにくいかと存じますので、少し砕いて具体的に申し上げますと、例えばビタミンでありますとかクロレラという緑藻がございますが、これらの素材を錠剤の形でありますとかあるいはカプセルの形など、普通食品の形態では用いられないような形、いわば医薬品類似の形にしたものでございまして、これが健康に何らかの寄与をするものとして販売されている食品であると考えておるところでございます。
○森(幸)政府委員 今先生御指摘の大阪府がこの当該会社に行いました警告書の内容でございますが、これは六十二年一月二十二日から六十二年二月二十八日までの間調査をいたしまして、その結果といたしまして、インターナショナル薬効食品開発株式会社の大阪営業所と日本クロレラ療法研究会大阪支部というのは、人的、構造的、さらには機能的に一体性があるのではないかというようなことを前提といたしまして、この研究会の大阪支部
○沼川委員 ただいまの御説明の中で、六十一年度が三百十八件、トップがクロレラということですが、六十年度を見ましても、やはりトップはクロレラ、クロレラがいろいろと苦情相談の対象として非常に多いようですので、ちょっとそこに絞ってお尋ねをしたいと思います。 そこで、クロレラを飲めばどんな病気でも治るかのような、こういう新聞のチラシ広告が最近盛んに出ております。
クロレラといいましても、大体四十社くらいはあるわけですが、相当いろいろと行政指導をなさって、わりかた行政指導を素直に受けていらっしゃる方も多いと聞きます。ただ一つだけが行政指導をやったって全然聞かない。
最近、治療費の一環といたしまして、例えば医師の処方に基づかない一般の売薬、あるいはクロレラ、無臭ニンニクといった、医外のいわゆる健康食品の購入費、こういったものにつきましてカネミ倉庫が支払いの対象外にしておるわけでございますが、こういった点についていろいろトラブルがあったというふうに聞いております。
○刈田貞子君 厚生省では、四十六年通達とか五十二年のクロレラ基準づくり、あるいは五十七年の新開発食品安全性評価研究会ですか、そうですね、研究会等、健康食品の問題については先んじておられる感があるわけでございますけれども、先ごろ経済企画庁が調査なさいました健康食品総合調査、この中で薬事法に触れる商品名あるいは事例というようなことが大変目立つと、景表法と薬事法に触れる件数が一番多かったというような報告が
これはなぜこういうことが起こるか、法務大臣、北海道でスイマグと、それからクロレラが摘発されたけれども不起訴になったという状況がございますけれども、それを御説明してください。
○国務大臣(園田直君) 記事に出ましたクロレラの問題は、御承知のとおりに、過去これを多量に飲んだ場合に日光性皮膚炎が発生するということがありまして、これを検討しておったわけでありますが、その後、やはり多量に飲むとそういうおそれもありますので、したがって、加工方法、成分等について指導するように、都道府県知事に通達を出したわけであって、規制したわけではございません。
次は、厚生大臣にお伺いしたいんですが、クロレラという食品がございます。これが五月五日の朝日新聞で、一面トップでこんなに大きく出ておるんです。この日は鈴木総理が訪米した日ですから、本来なら一番最初に鈴木総理訪米が来るのが常識だと思ったんですが、鈴木総理の訪米の記事はこの二段目なんです。それよりも大事件として大きくこう取り上げられている。
そして、では、これがどうかといいますと、この国民生活センターでは、健康食品による被害があったとする相談件数、これは五十年、五十一年、五十二年の二年半くらいの間にわたって調べておられますが、たとえばクロレラについて全体で四十五件あるのですね。
その神戸税関云々の問題は私直接には承知いたしておりませんが、昭和五十一年の一月から十一月までの間におきましてクロレラ製品の違反件数は三十一件に及んでおりまして、当該期間中の百五十一件のうち非常に多い部類に属しております。その違反の内容を見まするに、やはり健康食品であるのに薬効、薬としての効果を標榜したというものが大半であるというふうに承知いたしております。
私、ここに持っておりますのは「がんこな慢性病にお悩みの方へ」「クロレラには抗ウイルス効果がある」、そうして「クロレラは薬品ではありません。薬になる食品です。」、こう書いてある。こういう効能・効果をうたった場合に、それでもなお食品として売られるわけです。いかがですか。
○渡部通子君 実例としてちょっとクロレラを申し上げますけれども、クロレラの一業者のPR紙の中に、三、四年前四、五社だったメーカーが百社になった、不良品が多い、それから雑菌が多くて荷揚げストップ、焼却待ちのクロレラが神戸税関だけで九トンある、こういう同業者の中の告発を見ました。神戸税関で焼却を待って焼却したなどということは本当ですか。
これは高麗ニンジンのみならず、たとえばクロレラであるとか、いわゆる深海ザメのエキスとか、ニンニクとかというふうな、いわば医薬品としての製造許可なり、あるいはその販売の許可をとっていないものが薬効を示しながら売り込むということ、これは現行の法律上厳しく取り締まる仕組みにはなっております。 ただ、高麗ニンジンそのものはもちろん局法にも入っておる。
私は、まだ唐突でございまして、どのような雪の有効活用がいいのか、これについては十分に研究いたしておりませんけれども、たとえば、この本の中には、クロレラ栽培、雪の持つ特色を生かしながら地域産業の振興を図り、かつ、雪が降れば出かせぎに行くと、こういう事情の解決にもなるんではないかという一つの提言がございます。
現在、ジェッカーの商品は、健康関連の商品、これはたとえばクロレラとか高麗人蔘茶とかございます。そのほか、アメリカから輸入している無公害洗剤。普通、洗剤というものはコップ一杯ぐらい、七十グラムから八十グラム必要です。ところが、私どもの無公害洗剤は、要するに茶さじ三杯で洗たくができる。そのほかABSとか、いろいろな公害の材料は出しません。この洗剤なんかはもう消耗品です。
それからクロレラによる光合成作用を利用した方式等、いろいろな開発を進めてまいりたいということで、いろいろ施設の研究開発をも進めております。 それからまた、そのほか、さらにちょっといろいろな燐の問題その他の問題が出ましたが、そういう三次処理といいますか、そういう問題につきましても、私どものほうには国立公衆衛生院というものがございますので、そちらにお願いをして研究開発を進めておる次第でございます。